電子取引データの保存は2024年1月から全事業者に義務化されました。真実性・可視性の2つの保存要件を、証憑をアップロードするだけで自動的に満たす仕組みをご提供します。
メールやシステムからダウンロードした請求書・領収書のファイル名が統一されておらず、後から探し出すのに時間がかかる。
取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できる状態になっているか、税務調査で聞かれても自信を持って答えられない。
2024年1月以降、電子取引データは紙に印刷しての保存では原則認められません。運用ルールの見直しが必要な状態。
電子帳簿保存法では、電子取引で受け取った請求書・領収書などをデータのまま保存する際、次の2つの要件をどちらも満たす必要があります。
次のいずれかの措置が必要です。本システムは②③に自動対応します。
保存場所にPC・ディスプレイ・プリンタ等を備え付け、整然かつ明瞭に出力できる状態にしておく必要があります。
アップロードした請求書・領収書のPDF/画像から取引年月日・取引金額・取引先を読み取り、規則的なファイル名を自動で付与します。
3項目それぞれの単独検索に加え、日付・金額の範囲指定検索、2項目以上の組み合わせ検索に対応。可視性の要件をシステム側で担保します。
保存後のデータ修正・削除は履歴としてすべて記録され、いつ・誰が・何を変更したかを追跡できます。真実性の要件に対応します。
真実性の要件のうち「事務処理規程の整備・遵守」による対応を選ぶお客様向けに、国税庁公表のひな形をベースにした規程テンプレートをご用意します。
電帳法は3つの区分に分かれており、義務化されているのは「電子取引データ保存」のみです。本システムは3区分すべてに対応します。
| 区分 | 対象 | 対応義務 | 本システムの対応 |
|---|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフト等で作成した帳簿・書類 | 任意 | 会計ソフトからのデータ連携に対応 |
| スキャナ保存 | 紙で受領・作成した請求書・領収書等 | 任意 | スキャン画像の自動取り込み・ファイル名採番に対応 |
| 電子取引データ保存 | メール添付・Web請求書等、電子的に授受したデータ | 義務(2024年1月〜) | アップロードのみで真実性・可視性の要件に対応 |
現在の証憑の受け取り方・保存方法をヒアリングし、対応が必要な範囲を整理します。
タイムスタンプ・訂正削除履歴・事務処理規程のいずれで真実性要件を満たすかを決定します。
請求書・領収書をアップロードするだけで、ファイル名採番・検索用データ登録まで自動処理。
税務調査等の際は、条件検索ですぐに証憑を絞り込み、ダウンロード・印刷が可能です。
電子取引データを紙に印刷して保存している事業者様。データのままの保存に切り替えたい方に。
専任の経理担当を置けない中小企業・個人事業主様。ファイル名の手入力や検索の手間を減らしたい方に。
「相当の理由」による猶予措置に頼らず、恒久的な保存体制をきちんと整えておきたい事業者様に。
貴社の取引量・システム環境にあわせた対応方法をご提案します。
導入について問い合わせる※本ページは電子帳簿保存法への対応を支援するシステムの紹介であり、税務・法務に関する助言を行うものではありません。制度の詳細や自社への適用については、所轄の税務署・顧問税理士にご確認ください。